ファクタリングの債権譲渡登記とは?

ファクタリングを利用する場合に「債権譲渡登記」を求められることがあります。

登記には費用もかかりますので、「本当に必要?」、「何のために登記するの?」、「登記不要でファクタリングする方法はないのか?」などと思われる方もいるでしょう。

 

ファクタリングの債権譲渡登記について様々な疑問にお答えします。

 

債権譲渡登記の基礎

債権譲渡登記とは?

「債権譲渡登記制度」というのは、金銭債権(売掛金も含む)の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について「第三者対抗要件」を備えるために認められた制度です。

金銭債権の譲渡又は金銭債権を目的とする質権設定をしたことを第三者に対抗するための1つの方法として債権譲渡登記は活用されており、登記自体は法務局で行うことができます。

 

第三者対抗要件を備えることの目的は、売掛金が複数の方に売却された場合(2重譲渡)に、自分が正当な譲受人であると主張したり、債務者に対して正当な債権者として自分に支払ってくれと主張することができるようになります。

 

もう少し簡単に言えば、債権譲渡登記を行うことによって、ファクタリング会社は買い取った売掛金に対しての法的な効力を得ています(第三者対抗要件)。

この効力があることで、ファクタリング利用者が複数の会社に重複して売掛金を売却してしまった場合や、いざという時に売掛金の支払人が払ってくれないという事態に備えていることになります。

 

第三者対抗要件は債権譲渡登記以外にも、確定日付のある証書で債務者に通知したり、債務者の承諾を得る方法があります。

ファクタリングにおいて債務者とは、売掛金を支払う取引先を指します。

 

取引先への通知や、取引先からの承諾を得ることで債権譲渡登記を代用することが可能ですが、ファクタリングでは取引先に知らせずに利用したいという希望も多く(2社間ファクタリング)、こういった場合に債権譲渡登記が利用されています。

 

債権譲渡登記は必要か?

債権譲渡登記の制度概要を確認して、債権譲渡登記はファクタリング会社の手続きや、保全のために行っているものであって、ファクタリング利用者のためのものでは無いと感じている方も多いでしょう。

そのため、債権譲渡登記を省略することはできないかと思われた事業者もいるでしょう。

 

債権譲渡登記は売掛金譲渡に対する公的な証明を得るための手続きですので、利用すれば費用も掛かりますし、費用は「実費」、「諸費用」として最終的にファクタリング利用者が負担するものになります。

 

そのため、省略できるなら債権譲渡登記なしで利用したいですね。

 

3社間ファクタリングなら省略可能

債権譲渡登記を利用しない1つの方法として、3社間ファクタリングの利用があげられます。

3社間ファクタリングとは、以下の図から解るとおり、売掛金の支払人である取引先に通知・同意を得て行うファクタリング方式です。

 

 

そのため、3社間ファクタリングであれば、債権譲渡登記を利用しなくても、売掛金譲渡の対抗要件を具備できます。

しかし、3社間ファクタリングには別の問題もあります。

 

それは、取引先に売掛金譲渡の通知を行うと、取引先から信用力に対する不安を持たれてしまう可能性があることです。

日本では売掛金を売却することの認知度がまだ低く、ファクタリングの利用を通知すると、取引先から信用力に不安のある会社と思われてしまうことがあるのです。

取引先に通知すると以降の本業に悪影響が出てしまう可能性があります。

 

こういった信用不安を避ける方法として、取引先に知らせない2社間ファクタリングを希望されるファクタリング利用者が多く、債権譲渡登記が利用されているのです。

 

ファクタリング利用者のメリット

2社間ファクタリングでは原則として債権譲渡登記が必要です。

しかし、債権譲渡登記には費用もかかります。

 

ファクタリング会社の保全のために、利用者が費用を負担するのがおかしいと感じる方もいるかもしれませんが、実は債権譲渡登記には利用者のメリットもあります。

メリットはファクタリングを利用しやすくしていることです。

 

そもそも、債権譲渡登記が利用できないと、ファクタリングは一般的な資金調達方法として利用が難しい取り組みでした。

3社間ファクタリングに限定されてしまうため、興味があっても利用できない事業者が多かったのです。

 

しかし、債権譲渡登記制度が利用できるようになり、2社間ファクタリング方式が利用できるようになりました。

2社間ファクタリング方式の普及によって、ファクタリングは一般的に利用できる資金調達方法になったと言っても良いでしょう。

 

 

債権譲渡登記にかかる費用

債権譲渡登記を行う場合、ファクタリング利用者が負担すべき費用が発生します。

それでは、債権譲渡登記によって必要な費用の明細や金額はどれくらいになるのでしょうか。

 

以下は債権譲渡登記にかかる費用の一覧です。

司法書士報酬 3万円~5万円(税別)
登録免許税債権個数が5,000個以下の場合:1件7,500円

債権個数が5,000個を超える場合:1件15,000円

延長登記1件につき3,000円
抹消登記1件につき1,000円

 

債権譲渡登記費用は大きく、司法書士に対する報酬と、登録免許税に分かれます。併せて、おおよそ5万円~10万円程度の費用になることがおおいようです。

 

個人事業主は登記不要

なお、同じようにファクタリングを利用するとしても、債権譲渡登記の利用が必要になるのは法人のみであり、個人事業主がファクタリングするとしても債権譲渡登記は必要ありません。

そもそも、個人事業主には債権譲渡登記という制度がありません。

そのため、個人事業主がファクタリングする場合でも、債権譲渡登記が求められることはなく、登記に対する諸費用もかかりません。

 

一方、個人事業主は債権譲渡登記が利用できないことから、個人事業主のファクタリング利用を断っているファクタリング会社もあります。

ファクタリング会社の選択肢が少なくなるという点では、個人事業主にデメリットとなります。

 

しかし、個人事業主でも利用できるファクタリング会社は存在しますので、対応してくれるファクタリング会社を探して利用しましょう。

 

▼個人事業主OKのファクタリング会社

非対面契約に特化したファクタリングでお馴染みの【株式会社ウィット】



 

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登記留保のファクタリング会社もある

ファクタリング会社の多くは債権譲渡登記を必要(2社間ファクタリング利用時)としていますが、なかには「登記留保」として債権譲渡登記を行わずに利用できるファクタリング会社もあります。

 

登記留保とは、一応、債権譲渡登記に必要な書類などは準備しますが、実際の登記手続きはすぐに行わず、問題があった場合にのみ登記するという方法です。そのため、登記費用も必要なく、諸費用を抑えてファクタリングが利用できます。

 

▼登記不要で利用できるファクタリング会社

ビートレーディングのファクタリング


 

また、原則として債権譲渡登記が必要とうたっているファクタリング会社でも、交渉によって登記留保の対応を行ってもらえることもあります。

登記留保なら諸費用も低く抑えることができますので、試しに交渉してみるのも良いでしょう。

 

まずはファクタリング会社と登記留保で交渉してみましょう。

 

おすすめのファクタリング会社

2020年現在、おすすめのファクタリング会社のご紹介です。

安心・安全に利用できる優良ファクタリングですので、ファクタリング会社選びの参考にしてみてください。

 

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まとめ

ファクタリングを検討するにあたって基礎知識となる「債権譲渡登記」の解説です。

債権譲渡登記は費用もかかりますが、そのおかげでファクタリングを利用できる方が大幅に増加したという効果があります。

債権譲渡登記がなければ、これほどファクタリングは一般に普及しなかったとも言えるのです。

 

債権譲渡登記には「留保」と言って、すぐに登記を行わない方法もありますので、留保の取り扱いを希望するなど、ファクタリング会社と良く相談してみましょう。