ファクタリングの償還請求権ってなに?ノンリコースの意味は?

ファクタリングの償還請求権とは?

ファクタリングは銀行融資を補完する資金調達方法として注目が高まっています。

しかし、そんなファクタリングを正しく理解するために知っておきたい用語の1つが「償還請求権(リコース)」です。

ファクタリングにおいて償還請求権が何を意味するのか、さらにファクタリングは「ノンリコース」だと紹介されることが多いのですが、ノンリコースがどういった意味なのかを解説します。

 

償還請求権とは?

ファクタリングを紹介するような解説や、各ファクタリング会社のホームページ上などで「償還請求権」、もしくは「リコース」という言葉を見かけることがあります。ファクタリングにおいて償還請求権やリコースは何を意味するのでしょうか。

 

ファクタリングでは回収期日が到来する前の売掛金をファクタリング会社に売却して譲渡代金を受け取ります。

この譲渡代金がファクタリング利用者の資金調達となり、資金繰りに使えるお金になります。

 

そして、譲渡された売掛金はファクタリング会社のものとなりますので、その後に売掛先が代金を支払ったものはファクタリング会社が受け取ることになります。

 

しかし、売掛先が倒産するなどの原因で支払ってもらえないこともあります。

ファクタリング会社は売掛金の回収が出来ないと、既にファクタリング利用者に譲渡代金を支払ってしまっているので損をしてしまいます。

 

この時に問題となるのが「償還請求権(リコース)」です。

ファクタリング会社が売掛金を購入する時に支払った譲渡代金を、売掛先の倒産などで代金支払いをしてもらえない時に、ファクタリング利用者に対して返還を求めることができる権利を「償還請求権(=リコース)」と言います。

 

つまり、売掛先の倒産時の回収リスクをファクタリング利用者が負うのか、もしくはファクタリング会社が負うのかを決定するのが「償還請求権」になります。

償還請求権の有無で回収リスクの負担者を整理すると以下のようになります。

 

<償還請求権の有無まとめ>

 償還請求権あり

(=ウィズリコース)

償還請求権なし

(=ノンリコース)

売掛先が支払わない時に利用者に代金返還を請求できるか請求できる請求できない
回収リスクの負担者ファクタリング利用者ファクタリング会社

 

償還請求権の有無を整理すると、「償還請求権がある」場合にはファクタリング会社は利用者に譲渡代金の返還を求めることができます。

そして、このことをリコース(=償還請求権)があるということで「ウィズリコース」と呼びます。

 

一方、「償還請求権がない」場合とは、売掛先からの回収リスクをファクタリング会社が負うことになり、売掛先が支払わなくてもファクタリング利用者に譲渡代金の返還を請求することができなくなります。

これをリコースが無いということで「ノンリコース」と呼びます。

 

ファクタリング会社が回収できない時に請求できる権利が償還請求権(リコース)

 

ファクタリングはどっち?

「償還請求がある」、「償還請求権がない」をそれぞれ説明しましたが、ファクタリングはどちらになるのでしょうか。

結論から言えば、大部分のファクタリングは「償還請求がない」に分類されます

 

つまり、ファクタリングはノンリコースであって、売掛先からの回収リスクはファクタリング会社が負い、ファクタリング利用者に代金の返還を請求することはできない取引というのが一般的です。

 

償還請求権が無いことはファクタリング利用者にとって大きなメリットです。

償還請求権がある場合、ファクタリング会社に売掛金を譲渡しても、売掛先が代金を支払ってくれないとファクタリング会社から譲渡代金の返還を求められてしまいます。

通常、ファクタリング利用者の資金繰りには余裕が無いことが多く、返還を求められても支払える資金が無いことが予想されます。

 

そのため、償還請求権があるファクタリングでは連鎖倒産を引き起こす可能性もあります。

一方、償還請求権が無いファクタリングであれば譲渡代金の返還を求められる心配はありません。

よって、ファクタリング利用者としてもファクタリング契約が成立して代金を受け取れば、その資金は安心して資金繰りに利用することができるのです。

 

ファクタリングでリスク分散

前述のような「償還請求権の無いファクタリング(=ノンリコース)」には、利用者の与信リスクを減少させる効果があります。

売掛金の回収サイトが長い会社など、売掛金が多い会社には資金繰りを脅かすリスクが潜んでいます

 

それは取引先の倒産リスクです。

 

本業が好調であり、利益が十分に発生していると安心していても、売掛先が倒産して資金が回収できなくなれば、資金繰りが破綻して倒産してしまう危険性があります。

こういった取引先からの回収リスクを回避するために利用される方法の1つがファクタリングです。

 

ファクタリングで売掛金を売却してしまえば、以降の取引先からの回収リスクを切り離せます。

ファクタリング利用時に手数料は取られてしまいますが、その分、資金繰りの安定度は高くなりますので、将来の不安を減少させることができます。

 

ファクタリングを活用すれば売掛金の回収リスクを軽減できる

 

償還請求権のあるファクタリング

大部分のファクタリング会社は償還請求権なし(=ノンリコース)ですので比較的安心して利用できます。

取引先に万一の倒産が発生しても、ファクタリング後なら回収リスクを回避できます。

 

しかし、注意したいのは利用しようとしているファクタリングが本当に「償還請求権のない(=ノンリコース)ファクタリング」であるかどうかです。

 

大部分のファクタリング会社は償還請求権の無い、ノンリコース型のファクタリングを取り扱っていますが、一部のファクタリング会社は償還請求権のある(=ウィズリコース)ファクタリングを行っています。

 

こういった償還請求権のあるファクタリング会社のなかには、「ファクタリングには償還請求権が無いと思い込んでいる利用者」を騙して、不利な条件を押し付けている悪質業者が多く潜んでいます。

そのため、償還請求があるファクタリング取引(=ウィズリコース)を提案してくるファクタリング会社には要注意です。

利用者を騙そうとしている可能性が高いことを良く理解しておきましょう。

 

こういった悪質ファクタリング会社を避けるためには、ファクタリング契約締結時に契約書の内容を良く確認する必要があります。

ファクタリングの契約書には、売掛金の回収が出来なかった場合の取扱いが記載されていますので、良く契約書を読んで、確認してから捺印するようにしましょう。

 

手形割引の償還請求権は?

ファクタリングと良く似た資金調達方法として銀行で利用できる資金調達方法に「手形割引」があります。

手形割引は支払期日が到来する前の受取手形を銀行に売却して、売却代金によって資金調達を行う方法です。

譲渡する対象が売掛金と受取手形という違いはありますが、ファクタリングと手形割引は非常に良く似ています。

 

しかし、さらに異なる点があるのですが、それが「償還請求権」にあります。

銀行で利用できる手形割引は、原則として「償還請求がある」資金調達方法になります。

そのため、支払期日に手形振出人が手形を決済できない(=不渡り)と、銀行は手形割引利用者に対象となる手形の買戻しを依頼します。

 

手形割引利用者は不渡り手形の買戻しを拒否できませんので、手形の買戻しによって資金繰りが悪化してしまう危険性があります。

こういった取引先の倒産、回収リスクの観点から考えれば、手形割引よりもファクタリングの方がリスクを回避できる安全な資金調達方法と言えます。

 

手形請求権には償還請求権があるので買戻しが必要

 

おすすめのファクタリング会社

ファクタリングを利用する際には悪質ファクタリング会社や、闇金などにだまされないように安心・安全に利用できるファクタリング会社を見つけることが大切です。

 

悪質ファクタリング会社は高すぎる手数料や、利用者に非常に不利な条件を押し付けてくる可能性がありますので要注意です。

今回は是非相談してみたい優良ファクタリング会社をご紹介します。

 

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まとめ

ファクタリングによる資金調達を良く理解するために知っておきたい言葉として「償還請求権」を取り上げました。

償還請求権とは、ファクタリングで売却した売掛金の期日回収が出来なかった時に、回収リスクを負担するのがファクタリング会社になるのか、ファクタリング利用者になるのかを決定するものです。

 

通常のファクタリングには償還請求権が無いため、ファクタリング利用者は回収リスクを負わなくてすみます(これをファクタリングはノンリコースの取引であると言います)。

しかし、ファクタリング利用者を騙して、償還請求権があるファクタリングを押し付けてくるファクタリング会社も存在しますので、契約締結時には良く注意するようにしましょう。